ドライバーの働き方改革が2024年4月に施行され、自社が対応しきれていないのではないかと、不安に感じる方もいるでしょう。
働き方改革の内容を守れていないと罰則の対象になる可能性もあります。
この記事では、ドライバーの働き方改革の改正点を詳しく解説するとともに、物流・運送業界にどのような影響が出るのかについても紹介します。
自社が働き方改革に対応しているのか、改善ポイントや今後の課題についてより詳しく知りたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
ドライバーの働き方改革【2024年問題をわかりやすく】
2024年4月に施行された「働き方改革関連法」によって、物流・運送業界では大きな反響を生んでいます。
運送業の働き方改革によって懸念されている「2024年問題」とは、ドライバーの時間外労働の上限規制によって生じるさまざまな問題を表した言葉です。
主にドライバーの労働時間が制限されることで、消費者に物を運べなくなることが問題となっています。
働き方改革が施行された背景としては下記が挙げられます。
- 長時間労働が当たり前の状態
- 変動しない低賃金
- 働き手の高齢化が進行
- 慢性的な人材不足
運送業で働くドライバーは他の業種と比べると、長時間労働が当たり前の状態となっており、これは荷主側の運用自体も影響しているため、運送会社だけでは改善が難しい部分でもあります。
また、長時間労働に見合った給料体系になっていないことも挙げられます。
近年では、年間収入も上がりつつありますが、他の業種と比べると低い賃金といえるでしょう。
さらに、働き手の高齢化が進み、若年層の働き手が減少しており、入職率が低い原因としては、上記で挙げた理由が考えられます。
そのため、慢性的な人材不足が続いていることが運送業界で深刻な問題となっています。
物流・運送業界での働き方改革に関連する改正点【2024.4月~】
この章では、働き方改革が施行されたことにより、ドライバーの労働時間がどのように改正されたのかについて解説します。
働き方改革での改正点は以下のとおりです。
- 時間外・休日労働の上限が年間960時間に規制
- 拘束時間の基準を改善
- 休憩時間の基準を改善
- 運転時間の基準を改善
- 特例になるもの
上記の項目について、厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」を参考に解説していきます。
ドライバーの労働時間が改正によってどのように影響を受けるのか、それぞれの改正ポイントを詳しくみていきましょう。
時間外・休日労働の上限が年間960時間に規制
トラックドライバーに対する時間外労働の上限規制は、2024年3月までは猶予期間となっていました。
2024年4月より、自動車運転業務における時間外労働の上限が、年間960時間に設定されたことが改正点です。
ただし、休日出勤は時間外労働の範囲には含まれません。
また、休日労働の回数は2週において1回が限度とされています。
改正後もドライバーをはじめ自動車運転業務は、一般の企業に適用される時間外労働の上限規制とは別の扱いとなる点に注意が必要です。
拘束時間の基準を改善
拘束時間の基準は以下のように改正されました。
【バスドライバーの拘束時間】
改正前 | 改正後 |
(なし) | 1年3,300時間以内、かつ、1か月281時間以内‣ 貸切バス等乗務者※については、労使協定により、年間6か月まで、年3,400時間を超えない範囲内で、1か月294時間まで延長可。‣ この場合において、1か月の拘束時間が281時間を超える月が4か月を超えて連続しないこと。 |
4週平均1週65時間以内‣ 貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び高速バスに乗務する者については、労使協定により、52週のうち16週までは、4週平均1週71.5時間まで延長可。 | 52週間3,300時間以内、かつ、4週平均1週65時間以内‣ 貸切バス等乗務者については、労使協定により、52週のうち24週まで、52週3,400時間を超えない範囲内で、4週平均1週68時間まで延長可。‣ この場合において、4週平均1週65時間を超える週が16週間を超えて連続しないこと。 |
1日 原則13時間最大16時間‣ 15時間超えは1週間2回以内 | 1日 原則13時間最大15時間‣ 14時間を超えては1週間3回以内を目安として、可能な限り少なくするよう努めること。 |
【トラックドライバーの拘束時間】
改正前 | 改正後 |
1か月 293時間以内‣ 労使協定により、1年のうち6か月までは、1年間の拘束時間が3,516時間を超えない範囲において、1か月320時間まで延長可能。 | 1年 3,300時間、かつ、1か月 284時間・ 労使協定により、1年のうちで6か月までは、1年間の拘束時間が3,400時間を超えない範囲において、1か月310時間まで延長可能。・この場合において、1か月の拘束時間が284時間を超える月が3か月を超えて連続しないこと。また、1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努めること。 |
1日 原則13時間最大16時間‣ 15時間超えは1週間2回以内 | 1日 原則13時間最大15時間・1週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該1週間について2回に限り最大拘束時間を16時間まで延長可能・14時間を超えては1週間2回以内を目安として、可能な限り少なくするよう努めること。 |
【ハイヤー・タクシードライバーの拘束時間】
改正前 | 改正後 | |
日勤 | 【1か月の拘束時間】299時間以内 | 【1か月の拘束時間】288時間以内 |
【1日の拘束時間】原則13時間最大16時間 | 【1日の拘束時間】原則13時間最大15時間‣ 14時間を超えては1週間3回以内を目安として、可能な限り少なくするよう努めること。 | |
隔勤 | 【1か月の拘束時間】262時間を超えない地域的事情等がある場合、年間6か月まで、270時間まで延長可 | 【1か月の拘束期間】現行どおり |
【2暦日の拘束時間】21時間以内 | 【2暦日の拘束時間】22時間以内、かつ、2回の隔日勤務を平均し1回当たり21時間以内 |
引用:厚生労働省「ハイヤー・タクシー改善基準告示 新旧対照表(1)」
休憩時間の基準を改善
休憩時間の基準の改善ポイントは以下のとおりです。
【1日の休息時間】
改正前 | 改正後 | |
バスドライバー | 継続8時間以上 | 継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないこと |
トラックドライバー | 継続8時間以上 | 継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないこと ・1週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該1週間について2回に限り、継続8時間以上とすることができる。この場合、一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えること。 |
ハイヤー・タクシードライバー(日勤) | 継続8時間以上 | 継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないこと |
ハイヤー・タクシードライバー(隔勤) | 継続20時間以上の休息期間 | 継続24時間以上与えるよう努めることを基本とし、22時間を下回らない |
引用:厚生労働省「バス改善基準告示 新旧対照表(1)」、厚生労働省「トラック改善基準告示 新旧対照表(1)」、厚生労働省「ハイヤー・タクシー改善基準告示 新旧対照表(1)」
運転時間の基準を改善
運転時間の基準の改善ポイントは以下のとおりです。
【バスドライバーの運転時間】
改正前 | 改正後 | |
運転時間 | 2日平均で1日当たり 9時間以内4週平均で1週間当たり 40時間以内 ・ 貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び高速バスに乗務する者については、労使協定により、52週2,080時間を超えない範囲内で、52週のうち16週までは、4週平均1週間当たり44時間まで延長可。 | 現行どおり ・貸切バス等乗務者については、労使協定により、52週2,080時間を超えない範囲内で、52週のうち16週までは、4週平均1週間当たり44時間まで延長可。 |
連続運転時間 | 連続運転時間4時間以内 ・1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転の中断が必要。 | 現行どおり ・1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転の中断が必要。・緊急通行車両の通行等に伴う軽微な移動の時間を、30分まで連続運転時間から除くことができる。・ 高速バス運転者及び貸切バス運転者が高速道路(貸切バスの夜間運行にあたっては、高速道路以外も含む。)の実車運行区間においては、概ね2時間までとするよう努める。 |
【トラックドライバーの運転時間】
改正前 | 改正後 | |
運転時間 | ・2日平均で1日当たり 9時間・2週間平均で1週間あたり 44時間 | 現行どおり |
連続運転時間 | 連続運転時間4時間以内 ・ 1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転の中断が必要。 | 連続運転時間4時間以内・1回が概ね連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転の中断が必要。なお、当該運転の中断は、原則休憩とする。・ただし、サービスエリア、パーキングエリア等に駐車又は停車できないことにより、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、30分まで延長可能。 |
特例になるもの
働き方改革のなかで、特例の対象になるものは下記のとおりです。
- 分割休息
- 2人乗務
- 隔日勤務
- フェリー
それぞれ、特例になる条件について解説します。
【分割休息】
業務の必要上、勤務終了後、継続9時間以上(宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は継続8時間以上)の休息期間を与えることが困難な場合、次に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月程度を限度とする。)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。・ 分割された休息期間は、1回当たり継続3時間以上とし、2分割又は3分割とします。・ 1日において、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上の休息期間を与えなければなりません。・ 休息期間を3分割する日が連続しないよう努める必要があります。 |
【2人乗務】
【原則】トラック運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合であって、車両内に身体を伸ばして休息することができる設備があるときは、拘束時間を20時間まで延長するとともに、休息期間を4時間まで短縮することができます。【例外】設備が次の①②のいずれにも該当する車両内ベッドであり、かつ、勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与える場合は、拘束時間を24時間まで延長することができます。この場合において、8時間以上の仮眠時間を与える場合には、当該拘束時間を28時間まで延長することができます。① 長さ198cm以上、かつ、幅80cm以上の連続した平面であること。② クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。 |
【隔日勤務】
【原則】業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、2暦日の拘束時間が21時間を超えず、かつ、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える場合に限り、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができます。【例外】・ 事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠を与える場合には、2週について3回を限度に、この2暦日の拘束時間を24時間まで延長することができます。・ 2週における総拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができません。 |
【フェリー】
・ トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合、フェリーに乗船している時間は、原則として、休息期間として取り扱います。・ その場合、休息期間とされた時間を与えるべき休息期間の時間から減ずることができます。ただし、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはなりません。・ なお、フェリーの乗船時間が8時間(※)を超える場合には、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始されます。※ 2人乗務の場合には4時間、隔日勤務の場合には20時間。 |
引用:厚生労働省「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
働き方改革が物流・運送業界や荷主に与える影響
この章では、働き方改革によって「物流・運送業界」と「荷主」にどのような影響があるのかについて解説します。
物流・運送業界に与える影響
働き方改革が物流・運送業界に与える可能性がある影響は下記のとおりです。
- 労働時間の制限により積載できる量が減少
- 人件費増加による利益や売上の減少
- 残業代削減が原因でドライバーの給料が下がる
上記の影響は、物流・運送業界において深刻な問題に発展する可能性のあるものばかりです。
今後、対策していく必要があるため、内容を確認しておきましょう。
労働時間の制限により積載できる量が減少
時間外労働の規制により、1日あたりの輸送距離が制限される可能性が高まっています。
そうなると、ドライバー1人当たりの荷物の運送量が減少するため、今まで対応できていた荷主や消費者からのニーズに応えられない可能性も出てくるでしょう。
対策としては、複数人体制でリレー運送を行ったり、複数の仕入れ先を発注者側が循環するミルクラン方式を採用したりするなどが挙げられます。
人件費増加による利益や売上の減少
2024年4月以降、今までと同じ業務を維持するためには、新規採用による人材確保が重要です。
物流・運送会社が新規採用によって人材確保するためには、人件費増加や割増賃金率の増加を検討する必要が出てきます。
結果として、人件費の増加による利益の圧迫が考えられ、利益や売上の減少が起きる場合があるでしょう。
効率的な人材確保にお悩みなら「ドラピタ」にぜひ一度ご相談ください。
残業代削減が原因でドライバーの給料が下がる
ドライバー側も、時間外労働が減ることに伴い、受け取る残業代が減り、給料が下がる可能性も出てきます。
そうなると、生活レベルが維持できなくなる懸念もあります。
収入が下がることが原因で、他業種へ転職され、今よりさらに働き手が減少することも考えられるでしょう。
荷主に与える影響
働き方改革は荷主側にも影響を与えます。
具体的な影響は下記のとおりです。
- 物流にかかるコストの増加
- 輸送に時間がかかるようになる
上記の影響は、今後、荷主側の対策も重要になってきます。
詳しい内容を確認していきましょう。
物流にかかるコストの増加
今までと同じ輸送の質を維持する場合、ドライバーの確保が重要になってきます。
運送会社がドライバーの確保のため、給料を上げることで対策する必要が出てきた際、そのコストは運送料金に上乗せされることになるでしょう。
そうなると、荷主側の負担が増大し、今までできていたサービスを見直す必要も出てきます。
輸送に時間がかかるようになる
働き方改革によって、ドライバーの労働時間の制限や休憩時間の確保のために、今までできていた短期間での配送が困難になる可能性が高まっています。
例えば、荷主側で即日発送をしたとしても、短期間の配送が難しくなることが挙げられます。
鮮度が大切な商品や急ぎの配送を希望している消費者への配送については対応が難しくなることが考えられ、今後の対策やサービスの見直しが必要になるでしょう。
働き方改革が施行されたあとのドライバーや現場の本音
働き方改革が施行され、ドライバーや現場は、どのように感じているのか気になる方もいるでしょう。
この章では、ドライバーの本音が綴られている投稿をご紹介します。
【投稿①】
「働き方改革」ドライバーにとっては「働けない改悪」なんですよねえ。 無理な運行して重大事故起きたりしたこともあるけど職人がプライドを賭けて積荷を届けていたとういのも時代じゃないみたい。 と思いつつ、不慣れな人にとっては地獄のような長時間労働であることも確か。 健康面も含めた免許以外の更新式ライセンスを制定するなどして、保有者に関しては稼働時間をある程度緩和する仕組みなどにするのはいかがだろうか。 既存の長距離ドライバーのライフスタイルの確保と、免許持っている程度で安易な気持ちで参加してくる初心者への配慮。労働者目線の働き方改革になってほしい。 |
引用:X
【投稿②】
静岡→翌着の福岡 箱崎向け 積んだから出発しようかね🚚 こうゆう仕事を受ける会社がいるから2024年問題後も無くならないんだろうね😮💨 |
引用:X
【投稿③】
倉庫のフォークマンが辞めたみたいに全く回ってない! 待機30台、2時間以上💢2024年問題で運送会社が努力しても倉庫がこれじゃぁ全然構わない |
引用:X
現場のドライバーの方達の本音をみてみると、働き方改革が浸透している感じではないようです。
企業は、ドライバーが働きやすい環境に整備していく必要があるでしょう。
2024年問題の解決に向けて企業が取り組むべき課題とは?
働き方改革によって懸念される2024年問題は、今後の対策が重要になってきます。
企業が取り組むべき、具体的な課題は下記のとおりです。
- ドライバーが働きやすい環境づくりを目指す
- システムを導入して業務効率化を図る
- 一般消費者や荷主に理解を促す活動を行う
ドライバーの労働環境を改善していくための改革なので、企業側も遵守する必要があります。
課題について詳しい内容をみていきましょう。
ドライバーが働きやすい環境づくりを目指す
深刻な人材不足を改善するために、ドライバーの労働環境を改善して働きやすい環境づくりをすることが企業の課題といえます。
例えば、下記の取り組みを実行していくのも大切です。
- 女性や高齢者も働きやすい職場・会社づくり
- 従業員のスキルアップ、キャリアアップが可能となる教育・人事制度を創設
- 若者にとって魅力的な雇用条件を整える
高齢化が進む昨今、物流・運送業界においても高齢者が働きやすい職場づくりが課題となっています。
また、若年層の新規採用や女性が働ける環境の整備も重要といえるでしょう。
キャリアップやスキルアップができる制度も検討する必要があります。
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システムを導入して業務効率化を図る
2024年問題に対応していくためには、人材確保だけでなく、システムを導入して業務効率化を図ることも重要です。
例えば、トラック予約受付システムの導入で荷待ち時間を削減したり、複数人体制でリレー運送を行い、一人当たりの残業時間を減らしたりするなど、他業種の事例も参考に効率化していくことが重要になるでしょう。
一般消費者や荷主に理解を促す活動を行う
一般消費者や荷主へも大きな影響が出る可能性が高いため、理解を得られるよう伝えていく必要があります。
例えば、SNSや自社ホームページ、パンフレットなどを活用して荷物の遅延を理解してもらうように広報活動を行うのがよいでしょう。
運送業界の働き方改革の事例
運送業界で働き方改革の施行により、自社の労働環境の改善に取り組んだ企業の事例をご紹介します。
奈良県合同陸運株式会社
「労務管理の適正化と働きやすさで、より安全で効率的な運行を実現」した奈良県合同陸運株式会社の取り組みと効果は下記のとおりです。
取り組み | 効果 |
業務の実情に合わせた変形労働時間制の採用 | 1か月単位の変形労働時間制への変更により、1年の繫閑を意識する必要がなくなり、シフトも次月の業務量に応じ作成可能になった |
正確な労働時間管理ができる体制の構築 | 勤怠管理システムと給与システムの導入により、正確な労働時間管理ができる体制になり、データが可視化でき作業効率が格段に向上した |
働きやすい会社を目指した規程の見直し | 年次有給休暇を入社時から取得可能とした他、給与体系を手当中心から基本給中心にするなど、従業員が働きやすい規程に見直した |
引用:厚生労働省「働き方改革特設サイト CASE Study 中小企業の取り組み事例(奈良県合同陸運株式会社)
菱木運送株式会社
「システムを活用し改善基準告示遵守を図ることで、安全な輸送を実現」した菱木運送株式会社の取り組みと効果は下記のとおりです。
取り組み | 効果 |
法令を遵守することにより事故削減 | 改善基準告示が遵守できることになったことにより事故発生率が減少し自動車保険の割引率がMaxの75%引きとなっており、この割引率は継続5年目を迎えている |
システム開発により法令遵守をサポート | 「乗務員時計」システムを構築。スマホアプリで時間情報を確認できるシステムで、「指導」ではなく、「サポート」を行っている |
待機時間削減により労働時間削減を実現 | 乗務員時計により、自助努力で解決できない「待機時間」を削減するため、荷主が実態を受け入れてやすいように、リアルな数字を示すことにより、待機時間1時間未満を目指している |
引用:厚生労働省「働き方改革特設サイト CASE Study 中小企業の取り組み事例(菱木運送株式会社)
ドライバーの働き方改革に違反すると罰則もあり得る!課題に取り組んで対策する必要がある
ドライバーの働き方改革は、現場で「2024年問題」と表現され大きな反響を生んでいます。
企業やドライバーだけでなく、荷主や一般消費者までさまざまな影響を及ぼしています。
しかし、違反すると罰則が課せられる可能性もあるため、今後も課題と向き合いながら対策の必要があるでしょう。
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