【2024年4月改正】ドライバーの労働時間の変化点|ポイントをわかりやすく解説!

物流・運送業界の「働き方改革」が2024年4月に施行されました。

施行後、どのように労働時間が変更になったのか詳しく知りたい方も多いでしょう。

また、自社が対応しきれているか、抜け漏れていないかも含めて再度確認しておきたいとお考えではないでしょうか?

この記事では、2024年4月からのドライバーの労働時間について事業別で詳しく紹介しています。

運送業界の対策するべきポイントや2024年問題の影響、取り組むべき課題についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

2024年4月ドライバーの労働時間の規制が改正

運送業ドライバーに関する労働時間規制の改正が2024年4月に施行されました。

厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」を参考に下記2種類について解説します。

  • 労働基準法の改正(運送業のドライバー全般に適用)
  • 改善基準告示(厚生労働大臣告示)の改正(ドライバーの種類によって適用内容が異なる)

それぞれの改正ポイントについて詳しくみていきましょう。

労働基準法の改正ポイント

2019年に施行されていた働き方改革での労働時間の上限規制は、運送業界を含む一部の業界については、2024年4月までの5年間、猶予されていました。

なぜなら、業務上の特性や取引慣行の課題があったからです。

2024年4月、猶予されていた時間外労働の上限が適用となり、36協定に基づいた時間外労働は下記のとおり改正されました。

  • 原則月45時間、年360時間以内に制限
  • 特別条項に基づいた時間外労働は1年で960時間以内に制限

つまり、特別条項に基づいた時間外労働は「特別な事情がある場合」は、年間960時間まで認められるということです。

一般企業の場合、特別条項に基づいた時間外労働は年間720時間以内とされているため、運送業は他の業種と比べて労働時間は長くなりやすいといえます。

運送業界の36協定が2024年4月以降、どのように変更になったのかは、下記の記事を参考にしてください。

運送業の36協定を徹底解説|ドライバーの残業上限は2024年4月1日以降どう変わる?

改善基準告示(厚生労働大臣告示)の改正ポイント

労働基準法の改正に伴い、改善基準告示も改正されました。

改正されたポイントは以下のとおりです。

  • 改善基準告示の改正では、運送業界で働くドライバーの労働時間に関する規制が強化
  • 規制内容はトラック、バス、タクシー事業によって異なる

改善基準告示では、運送業の事業によって改正内容が異なります。

次章では、事業の種類別でどのように変わったのかについて解説します。

2024年4月からドライバーの労働時間はどう変わった?

2024年4月以降、ドライバーの労働時間は下記の業種によって異なります。

  • トラック(貨物自動車運送事業)
  • バス(一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
  • タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)

それぞれの変更点を詳しくみていきましょう。

トラック(貨物自動車運送事業)の変更点

トラックドライバーの労働時間は下記のように変更となりました。

2024年3月31日まで2024年4月1日以降
1年の拘束時間3,516時間以内原則:3,300時間以内例外(※1):3,400時間以内
1か月の拘束時間293時間以内労使協定により、年6か月まで320時間まで延長可原則:284時間以内例外(※1):310時間以内(年6か月まで)
1日の休息時間継続8時間以上原則:継続11時間以内時間与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない例外:宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(※2)、継続8時間以上(週2回まで)休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える

※1 労使協定により延長可(①②を満たす必要あり)

①284時間超は連続3か月まで。

②1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める。

※2 1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450㎞以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合

引用:厚生労働省「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト(トラック運転者の改善基準告示)」

バス(一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)の変更点

バスドライバーの労働時間は下記のように変更となりました。

2024年3月31日まで2024年4月1日以降
1年、52週間の拘束時間3,380時間以内(年換算)【1年】原則:3,300時間以内例外(※):3,400時間以内
【52週間】原則:3,300時間以内例外(※):3,400時間以内
1か月4週平均1週の拘束時間【4週平均1週間】65時間以内労使協定により、52週のうち16週まで71.5時間まで延長可【1か月】原則:281時間以内例外(※):294時間以内(年6か月まで)
→281時間超は連続4ヵ月まで
【4週平均1週間】原則:65時間以内例外(※):68時間以内(52週のうち24週まで)
→65時間超は連続16週まで
1日の休息時間継続8時間以上継続11時間以内時間与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない

※ 貸切バス乗務者、乗合バス乗務者(一時的需要に応じて運行されるもの)、高速バス乗務者等の場合、労使協定により延長可

引用:厚生労働省「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト(バス運転者の改善基準告示)」」

ハイヤー・タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の変更点

ハイヤー・タクシードライバーの労働時間は下記のように変更となりました。

2024年3月31日まで2024年4月1日以降
1か月の拘束時間【日勤】299時間以内【隔勤】262時間以内※※地域的その他特別な事情がある場合、労使協定により270時間まで延長可能(年6回まで)【日勤】288時間以内【隔勤】262時間以内※※地域的その他特別な事情がある場合、労使協定により270時間まで延長可能(年6回まで)
1日、2暦日の拘束時間【日勤(1日)】13時間以内(上限16時間)【日勤(2暦日)】21時間以内※【日勤(1日)】13時間以内(上限15時間、14時間超は週3回までが目安)【隔勤(2暦日)】22時間以内、かつ、2回の隔日勤務を平均し1回あたり21時間以内
1日、2暦日の休息時間【日勤(1日)】継続8時間以上【日勤(2暦日)】継続20時間以上【日勤(1日)】継続11時間与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない【隔勤(2歴日)】継続24時間与えるよう努めることを基本とし、22時間を下回らない

※ 「ハイヤー」の運転者については上記表は適用されません。

引用:厚生労働省「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト(ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示)」」

運送業者がドライバーの労働時間規制で対策するべきポイント

運送業者がドライバーの労働時間規制によって、対策するべきポイントは下記のとおりです。

  • ドライバーの労働環境・条件を改善する
  • ドライバーの確保のため人材の幅を広げる
  • 勤怠管理システムを導入する
  • 輸配送形態の変更も検討していく
  • システムを活用して業務効率化を進める

運送業界の各企業では、ドライバーが働きやすい環境づくりや労働条件を改善していく対策が今後重要になってきます。

また、深刻化している人手不足を解消するためにも、若年層だけでなく、性別や年齢層の幅などを広げることも検討していく必要があるでしょう。

さらに、業務を効率化するためにリレー運送やミルクラン方式の採用など、輸配送形態の変更も検討する必要があります。

予約システムの導入によるDXを進めることで効果的に業務改善が見込めるでしょう。

ドライバーの労働時間規制による影響【2024年問題】

ドライバーの労働時間の規制によって生じる、さまざまな問題のことを「2024年問題」と言います。

2024年問題でどのような影響が出るのかについて解説します。

  • 運送業者への影響
  • 荷主への影響
  • 一般消費者への影響

2024年問題では、運送業界だけでなく、荷主や一般消費者にも影響が出る可能性が高いため、詳しくみていきましょう。

運送業者への影響

運送業者への影響は下記の2つが考えられます。

  • 労働時間の制限により積載できる量が減少する
  • 人件費増加によって利益や売上が減少する

ドライバーの労働時間が制限されることで、1人当たりの運べる積載量が減少する可能性が高くなります。

そのため、今までと同じ質のサービスを提供するための人材を確保する必要が出てくるでしょう。

結果として、人件費が増加してしまい利益や売上の減少につながる可能性があります。

効率的にドライバーを確保したいとお悩みなら、ドライバーに特化した転職サービスの「ドラピタ」への掲載がおすすめです。

荷主への影響

発送側の荷主への影響は下記の3つが挙げられます。

  • 物流にかかるコストが増加する
  • 輸送に時間がかかるようになる
  • ドライバー不足により輸送が断られる可能性がある

ドライバーの人手不足が影響すると、人材確保のためにコストが増加する可能性が高くなることが考えられます。

労働時間の規制により、人材不足や配送できる区間に制限が出てくると、今までのような即日配送や短期間での配送が困難になる場合もあるでしょう。

もしかすると、配送自体が断られてしまう場合も出てくる可能性があります。

一般消費者への影響

一般消費者への影響は下記2つが考えられます。

  • 当日、翌日配達のサービスが受けられなくなる可能性がある
  • 鮮度が大切な食材の輸送ができなくなる可能性がある

ドライバーの労働時間規制により、即日配送や短期間での配送が難しくなる可能性があります。

そのため、急ぎの注文に対応できない影響が出てくる場合が想定できます。

さらに、鮮度の高い食材を注文できなくなる可能性もあるでしょう。

運送・物流業界で深刻となっている2024年問題について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

運送・物流業界の2024年問題とは?業界の課題と解決策。

2024年問題を解決するために取り組むべきこと

2024年問題を改善していくための取り組みとして下記が挙げられます。

  • 運送業者と荷主が連携して作業を効率化する
  • 荷主側で適正な運賃・作業料金を負担する
  • 運送業者は運行計画の見直し・デジタルツールの導入で業務改善

それぞれの取り組みについて詳しくみていきましょう。

運送業者と荷主が連携して作業を効率化する

配送に関わる作業を効率化するためには、運送業者と荷主の連携が必要になってきます。

例えば、ドライバーの荷待ち・待機時間を削減するために、予約システムを導入、出荷や受け入れ体制を見直す必要があるでしょう。

また、作業内容を見直してパレット化できる作業を洗い出すことも、作業効率化に重要です。

情報をデジタル化して運送業者と荷主で共有できる仕組みを作り、作業を効率化することが重要になってきます。

効果的な方法の1つに「フィジカルインターネット」があります。

複数の企業が自社で保有する倉庫やトラックをシェアする方法で、政府も注目している取り組みです。詳しくは下記の記事を参考にしてください。

フィジカルインターネットが注目される背景

荷主側で適正な運賃・作業料金を負担する

荷主側でも、働き方改革への取り組みとして、ドライバーの労働環境を改善するために適正な料金を負担する必要が出てくるでしょう。

例えば、人件費だけではなく運送以外に必要な燃料サーチャージや高速料金、作業料金を負担することが挙げられます。

運送業者は運行計画の見直し・デジタルツールの導入で業務改善

運送業者での必要な取り組みとして、高速道路を利用して空車時間を短縮することでコスト削減することも1つの案です。

また、安全運転管理者の業務の1つ、安全運転指導や配車計画業務を自動化できるツールで業務改善を図るのもよいでしょう。

日報作成や車両点検業務の自動化など、ドライバーの労働支援も期待できるツールの活用もおすすめです。

2024年からのドライバーの労働時間に関するよくある質問

2024年から変更されたドライバーの労働時間に関する、よくある質問を3つ厳選してご紹介します。

  • 2024年問題でドライバーの労働時間は1日何時間までになる?
  • トラックドライバーの労働時間の現状は?
  • 物流・運送業界の働き方改革が2024年まで延期されていたのはなぜ?

それぞれの質問と回答について詳しくみていきましょう。

2024年問題でドライバーの労働時間は1日何時間までになる?

2024年4月の労働時間規制の改正により、労働時間は業務によって下記のように変わりました。

  • トラックドライバーの場合:原則13時間以内(※15時間以内まで延長可能)
  • バスドライバーの場合:1か月あたり281時間以内かつ1年あたり3300時間以内、もしくは、4週間を平均して1週間あたり65時間以内かつ1年あたり3300時間以内
  • タクシードライバーの場合:原則13時間以内(※15時間以内まで延長可能、ただし、14時間を超える場合は週3回を目安にする)

バスドライバーの場合、1日単位の制限ではなく、1か月もしくは4週間の平均で規制されています。

トラックドライバーの労働時間の現状は?

国土交通省が調査した「トラック運送事業の働き方をめぐる現状」によると、全産業の労働時間が年間2,100時間なのに対して、中小型トラックの労働時間は年間2,484時間、大型トラックは年間2,532時間と記載があります。

トラックドライバーは、全産業の平均より2割ほど労働時間が長いことが分かります。

物流・運送業界の働き方改革が2024年まで延期されていたのはなぜ?

物流・運送業界の働き方改革が、2024年まで延期されていた理由は、業務の特殊性や取引慣行の課題が考慮されていたからです。

厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」によると、2024年4月から時間外労働の上限規制がスタートした業種は下記のとおりです。

  • 工作物の建設の事業
  • 自動車運転の業務
  • 医業に従事する医師
  • 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

ドライバーの労働時間の規制が強化されている

運送・物流業界では2024年4月に施行された労働時間の規制の改正により、ドライバーの労働時間は、特別条項に基づいても1年間で960時間以内に制限されることになりました。

改正された労働時間は事業によって異なり、下記のとおりです。

  • トラック、タクシーは、原則13時間以内で15時間まで延長可能
  • バスは、1か月あたり281時間以内かつ1年あたり3300時間以内もしくは4週間を平均して1週間あたり65時間以内かつ1年あたり3300時間以内

特例や状況によって延長できる場合があるものの、基本は上記の時間内に収めなければなりません。

ドライバーの労働時間の規制が強化されたことにより、企業やドライバー、荷主、一般消費者まで今後の課題は多く、対策をしていく必要があるでしょう。

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