トラックドライバーの労働時間はどのくらい?会社の拘束時間の決まり

1日の残業時間の長さや、長時間労働のイメージが強い運送業界。この状況を改善するために、厚生労働省労働基準局は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)を発表しました。今回は、労働環境の改善を目指して法改正を進める運送業界・物流業界で働くドライバーの労働時間に関して解説していきます。

トラックドライバーの労働時間はどのくらい?

人手不足による残業と長時間労働が課題とされている運送業界。その中でも、特に問題視されているのは、ドライバーの休憩時間などを含め、始業から終業までの間で会社が労働者を拘束できる時間です。拘束時間の長さは、退勤後から次の勤務までを指す、休息時間にも影響を及ぼします。ドライバーの労働時間に関する実情とは?ここでは、法律で定められている労働基準を交えてご紹介します。

拘束時間は1日13時間までが基本になる

1日の内に、会社が労働者を拘束できる時間は、原則13時間以内。この時間が改善基準告示で定められている上限時間となっています。特例として、2人乗務の場合や隔日勤務の場合、フェリーに乗船する場合は16時間を超える拘束が可能です。ただし、1日15時間の拘束時間を超えることが可能なのは、1週間につき2回まで。片道で15時間の拘束時間を超える長距離運行は、1週間に1回までなど、具体的な働き方に応じて上限規則が異なるため、注意が必要となります。また、1日の休息期間は、勤務終了から継続して8時間以上と労働基準法によって定められており、休息期間が9時間未満となる労働は1週間につき2回までです。

1か月の拘束時間の上限

1か月の拘束時間の上限規則は、293時間以内。36協定という労使協定を結んでいる場合は、拘束時間を1か月320時間まで延長することが可能となります。ただし、この延長に関しては1年間のうち6か月まで。年間の拘束時間は、3,516時間以内(293時間×12カ月)という規制が労働基準法上で定められています。

トラックドライバーの勤務時間の上限は?

ここまででご紹介してきた拘束時間の中でも、実際にトラックドライバーが働く勤務時間に関しても、法律で定められた上限時間の基準があります。1日に運転ができる時間の上限は?1週間だとどうなる?時間外労働や休日出勤による残業時間にも上限がある?これら規定の上限時間を超過した運転は、重大な事故に繋がるリスクになります。事故に繋がる可能性を少しでも削減し、この記事をご覧になっている方の安全を確保するためにも、ここからは勤務時間に関して労働基準法で定められた上限時間の規制をご紹介します。

1日の運転時間の上限

ドライバーの勤務として運転できる時間は、2日(始業から起算した48時間)で平均して1日9時間までが限度時間として法律で定められています(平均する2日間の基準は、特定の日を起算日として計算)。

1週間の運転時間の上限

1週間の中で、ドライバーが運転をできる上限時間は2週間の平均で1週間あたり44時間までと法律で定められています。(平均する2週間の基準は、特定の日を起算日として計算)

連続した運転時間の上限

1日の勤務時間のほとんどでトラックの運転を行うドライバーですが、連続して運転できる時間も法律で定められています。ドライバーが連続して運転できるのは4時間まで運転開始から4時間以内、または4時間経過の直後に30分以上の休憩を確保する必要です。これらの規則を遵守して運行に臨むことで、事故に繋がるリスクは削減されます。ドライバーに転職を考えられる際には、運送会社の勤怠管理システムや労働環境の改善状況を把握してから、転職先の企業を決めることをお勧めします。

時間外労働と休日労働の上限

トラック運送業で問題視されているのが、人手不足による残業の長時間化や休日数の少なさなどの労働条件。この時間外労働と休日労働に関しても、規則として定められた上限時間があります。時間外労働と休日労働は共に、1日の最大拘束時間は16時間まで1か月の拘束時間は、原則293時間が上限時間となります。ただし36協定が結ばれている場合は、1か月320時間までが上限時間です。休日労働に関しては、2週間に1回まで。ここまでの時間外労働、休日労働の時間を含めたとしても、1か月の拘束時間と最大拘束時間の上限時間に収める必要があります。

トラックドライバーの労働時間の特例

ドライバーの労働条件に規則が多く、課題も残っている運送業界ですが、特例として労働時間の上限規制が変更になる場合もあります。ここでは、休息時間の取り方や労働条件、運行内容による上限規制の違いをご紹介します。

分割休息の特例

道路状況にも大きく左右されることの多い、運送業界では勤務終了後の8時間以上の休息期間が確保できない場合もあります。そうした場合には、特例として休息期間を分割して取得することができます。(ただし、原則として2週間から4週間程度の期間のみ)分割した休息期間を確保する場合は、1回4時間以上を拘束時間の途中と、拘束時間の経過直後に設定することが可能です。また、分割して休息期間を取得する際は、合計で10時間以上の休息期間が必要になります。休息期間が不足すると、事故発生のリスクや労働災害に繋がる可能性も大いに考えられます。転職先の、勤怠管理システムなどにも注目して、運送会社を探してみるといいかもしれません。

2人乗務の特例

基本はトラック1台につき、ドライバー1名で運行することが多いですが、特例として2名のドライバーが1台のトラックに乗務して運行する場合は、1日の最大拘束時間が延長され、休息期間の削減も可能になります。1台のトラックに2名が乗務する場合は、1日の最大拘束時間が20時間、休息期間は4時間となり、上限規制が変更。ただし、この特例に関しては車両内に身体を伸ばして休息できる設備がある場合に限られるため、条件の理解と労働環境の確認が必要です。

隔日勤務の特例

業務上やむおえない場合は、当分の間のみ条件付きの隔日勤務を行うことができます。(条件は、以下のどちらか)

  1. 2歴日における拘束時間が、21時間を超えない場合
    事業場内の仮眠施設または、労働者が確保した仮眠施設で夜間に4時間以上の仮眠時間を確保した場合のみ、2週間に3回を限度に拘束時間を24時間まで延長することが可能です。
  2. 勤務終了後、継続して20時間以上の休息期間を与える場合

フェリーに乗船する場合の特例

ドライバーが勤務中に、運行の一環としてフェリーに乗船する場合には、乗船中は休息期間として取り扱うことが原則となります。フェリー乗船に伴う休息期間の取得を行ったドライバーは、8時間(2人乗務の場合は4時間、隔日勤務の場合は20時間)の休息期間を削減することが可能です。ただし、削減した後の休息期間がフェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間で、2分の1を下回ってはいけないという規定があります。

【出典】トラックドライバーの労働時間等のルールの概要【参考】(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/common/001119975.pdf

【出典】トラック運転者の労働時間等の改正基準のポイント(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf

まとめ

今回は、労働時間や拘束時間に関する規制の多い、運送業界・物流業界のリアルな働き方をご紹介しました。これからドライバーを目指す際には、運送会社ごとの勤怠管理や労働環境について注目して、転職活動を進めることをおすすめします。