タクシードライバーはいつ休みを取得できる?隔日勤務と日勤の違い

町でよく見かけるタクシー。でもタクシードライバーの働き方はよく知らないという方も多いのではないでしょうか。実はタクシー業界の勤務体系はちょっと特殊なんです。タクシードライバーへの転職をお考えの方は応募する前に知っておくと、採用面接で希望の働き方を伝えられるのでスムーズに話が進められます。今までタクシードライバーは選択肢になかったという方もこれを読んだら考えが変わるかも?「ブラックな働き方」と思われがちなタクシー業界の働き方について「休日の取り方や労働時間」と部分に焦点を当てて紹介していきます。

タクシードライバーの勤務形態

タクシー会社は基本的に24時間営業をしているので、常にタクシーが稼働できるようにスケジュールを組んでいます。それを踏まえて、タクシードライバーは「隔日勤務」と「日勤」のどちらかで働くことになります。労働時間や月間休日数、年間休日数がまったく異なるのでそれぞれの働き方を紹介します。

隔日勤務

タクシードライバーの勤務体系で多く採用されているのが隔日勤務。1日おきに勤務し、出勤日には20時間近く働きます。例えば金曜日の朝6時に出庫し翌日土曜日の午前3時に帰庫した場合、次の出勤は日曜日の午前6時になります。勤務日数は月11日~13日ほどになり、このような働き方は労働基準法の定めとは異なりますが特例として認められているんです。ちなみにこの例でいうと、土曜日の退勤後の休みを「明け休み」ということが多いです。

日勤

1日のうちに8時間勤務と休憩がある勤務体系を日勤といいます。少しややこしいですが日勤の中には「昼日勤」と「夜日勤」がありそれぞれ時間帯が異なります。

昼日勤は午前7~8時が出勤時間、午後4~5時頃が退勤時間になるケースが多く、一般的な会社員と同じような働き方になります。

一方で夜日勤は午後6~7時が出勤時間、午前3~4時頃が退勤時間になる場合が多く、一般的な「夜勤」に近い勤務時間になります。月の勤務日数は22日~24日ほどになることが多いようです。

タクシードライバーの休み時間は何時間?

時間と生産性向上の問題解決イメージ。水色の背景に白い時計。

「待機時間とは別に休憩時間を確保できるの?」と不安に思う方もいるかもしれませんがご安心ください。いつでも運転できる状態でいるのが待機時間、無線やお客様への対応をしなくてもいいのが休憩時間、と明確に区別されています。そして「隔日勤務」と「日勤」では勤務時間が異なるので取得を義務付けられている休憩時間も異なります。

隔日勤務の休み時間

いつ休憩するのか時間帯は特に決まっていないので、タクシードライバーが自分のタイミングで休憩をとることができます。勤務中の休憩時間は3時間ほどが目安ですが、一度に3時間休憩するわけではありません。仕事の合間に1時間程度の休憩を3回取得するドライバーさんが多いです。勤務時間が長いので、食事や仮眠を適度にとって安全な運行を心がけます。

日勤の休み時間

基本的には休憩時間は1時間となります。昼日勤なら昼食、夜日勤なら深夜の食事に休憩時間を充てやすいです。他には仮眠をとったり、車から出て気分転換したり、リフレッシュに時間を使うこともあります。タクシーは決められた営業エリア内で営業しないといけないので、休憩後すぐに乗務できるよう営業エリア内またはその近くで休憩を取ることをオススメします。

タクシードライバーは連休を取りやすい?

比較的自由な働き方ができるのがタクシードライバーの嬉しいポイント。連休も取得可能なので、実はプライベート重視の方も働きやすいんです!でも歩合給なので休みすぎには注意が必要です。

隔日勤務の場合は連休を取りやすい

隔日勤務の場合はもともと月の休日が多く18日前後が目安になっています。明け休みと公休日を組み合わせて連休を取得しやすく、プライベートを充実させることも可能です。中には長期連休を取って旅行に出かける人もいるようです。日勤ではシフト制の場合が多いので、連休を取るためには上司や会社への相談が必要になります。基本的には事前に申請すれば希望の休みを取れる会社が多いので、計画的に休みを取得してリフレッシュしましょう!

休み過ぎには注意する

タクシードライバーの給料は歩合制の場合が多いので「希望通りに休みがとれてラッキー」と安心しきってしまうのは危険です。例えば1日に平均4万円ほど売り上げるドライバーの場合、2日休むと約8万円の売り上げが減ってしまいます。仮に歩合率が50%とすると休み1日ごとに2万円ほど給与が減ることになります。無理して働いてはいけませんが、休みと給料のバランスを考えながら働く必要があります。ちなみに有給休暇の場合でも、給与に反映される金額は1日乗務したときの給料より少なくなる可能性があるので注意が必要です。

タクシードライバーの拘束時間の上限

特殊な勤務体系とはいえ、拘束時間は無限に認められているわけではありません。「タクシー業界ってブラックな働き方では?」というイメージがあるかもしれませんが、まったくの逆!ドライバーの健康や安全を守るために法規制が整備されていて、違反すると厳しい罰則も。だからどのタクシー会社でも規定に沿った労働条件が決められています。ドライバーの安全運行を守ることは乗客の安全を守ることにも繋がるんです。

隔日勤務の場合

隔日勤務の場合は1日の拘束時間の上限は21時間、1か月の拘束時間は262時間が上限と定められています。ただし労働者と使用者(会社など)の間で書面によって取り交わされる“労使協定”の締結があれば、1年のうち6か月までは270時間まで延長が可能です。隔日勤務で働くときは勤務終了後、次の勤務まで20時間以上の休息時間が必要になります。

日勤の場合

日勤の場合は1日の拘束時間は13時間で、やむを得ない場合は16時間まで延長が可能になっており、1か月の拘束時間は299時間が上限と定められています。また、退勤後は次の乗務まで8時間以上の休息時間が必要です。

「タクシー業界への転職もアリ」だと思いませんか?

いかがでしたか?力仕事の少ないタクシー業界は、若手から定年を迎えた方まで幅広い世代の方が活躍できる環境です。ガッツリ稼ぎたい人も、昼だけ働きたい人も、夜だけ働きたい人も理想の働き方を叶えることができます。比較的自由度の高い働き方ができるのは大きなメリットなので、規則などでガチガチに縛られるのが苦手という方にも最適な職種ではないでしょうか。未経験の方や一種免許しか持っていない、という方も問題ありません。大手グループなどでは資格取得支援制度があり二種免許取得からサポートしてくれるし、給与保証など未経験スタートでも安心できる待遇の会社もあります。

今回は詳しく紹介していませんが、タクシードライバーは歩合給なので、頑張ったら頑張っただけ稼げる仕事です。一般的な会社員よりも高収入を得るチャンスもあります。

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