「運行管理者になろう!」何から始めればいい?どういうスキルが必要?徹底解明!

運送業で欠かせない「運行管理者」。そもそもどんな仕事をしているの?使命は?どうやったらなれるの?本記事ではそんな疑問を徹底解明します。

そもそも運行管理者って?

自動車運送事業者には、利用者や社会の信頼にこたえるため、安全で確実な輸送を行う義務があります。当然、ハンドルを握るドライバーひとりひとりに「健全な心身」と「高い安全意識」が求められますが、ほんの一部企業の安全管理の欠如による重大事故の発生などは未だ大きな社会問題として後をたちません。
そんな中、事業用自動車の安全体制スペシャリストとして、安全体制確立の中心的な役割を担うのが《運行管理者》なのです。

運行管理者制度とは?

運行管理者資格は、国土交通省が認定している国家資格です。
事業用の自動車を一定以上保有している場合、運行管理者の配置が義務づけられており、一つの営業所に複数の運行管理者がいる場合には、さらにその中から統括運行管理者を選任する必要があります。

運行管理者の主な業務は下記の通り。

◆ドライバーの業務割りの作成
◆乗務記録の管理
◆休憩、睡眠施設の保守管理
◆ドライバーの指導監督
◆点呼による運転者の疲労・健康状態の把握や安全運行の指示等

人や車両の同行を常に把握しておく必要があるため、高度な判断力と優れた指導力が求められる大変やりがいの大きい仕事です。

運行管理者になるための資格要件は?

運行管理者になるためには、2つの方法があります。

①国家試験に合格する

「公益財団法人運行管理者試験センター」によって実施される国家試験に合格すると、「運行管理者資格者証」が交付されます。試験は年2回(3月・8月)開催され、下記のいずれかに該当していれば受験資格を得られます。

[1]運行管理補助者として貨物自動車運送事業者の運行管理に関し1年以上の実務経験を有する者。
[2]実務の経験に代わる講習を修了した者。
 ⇒実務の経験に代わる講習として、自動車事故対策機構(NASVA)が行う基礎講習が認定されています。

試験は貨物部門・旅客部門の2部門に分類され、トラックによる貨物の輸送業務の場合は「貨物」、バスやタクシーなどの運送業務の場合は「旅客」を受験する必要があります。

受験料は6000円で、願書の受付は、5月下旬から6月中旬、または11月下旬から12月中旬、合格発表日は、それぞれ9月下旬および4月上旬頃となります。

②実務経験などによる取得

以下の条件をどちらも満たしていれば、国家試験を受けなくても運行管理者資格者証が交付されます。

[1]運行管理補助者として貨物自動車運送事業者の運行管理に関し5年以上の実務経験を有する者。
[2]運行管理補助者として運行管理業務に従事しながら、NASVA等が実施する講習を5回以上受講した者
⇒基礎講習と一般講習がありますが、少なくとも1回は基礎講習の受講が必要です。

まとめ

いかがだったでしょうか。運送会社によっては、運行管理者資格を持っているだけで資格手当のつく会社もあります。トラックドライバーの安全意識や責任が問われているこの時代において、今後も運行管理者の重要性はますます高まっていくでしょう。